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執行猶予とは

よく裁判の判決の報道で「執行猶予」というのがありますが、いまいち意味が分かりませんでした。お恥ずかしい限りです。「執行を猶予するのならその後は刑に処するのかなぁ」と思ってたら違ったようですね。

こちらのサイトを見てみて疑問が解決しました。

執行猶予(弁護士 久保内統 の 法律知識箱より)

執行猶予とは、「刑の言渡しはするが、情状によって刑の執行を一定期間猶予し、猶予期間を無事経過したときは刑罰権を消滅させることとする制度。」と言われています(有斐閣法律学小辞典)。懲役3年を判決で宣告しても、例えば被告人を今後きちんと監督する人がいるとか、既に社会的制裁を受けており十分な応報を受けているとか、などの諸事情を考慮して、刑務所への留置を一定期間猶予するのです。そして、執行猶予の期間の間に再び何らかの犯罪を犯すなどせず、無事に期間を満了したときには刑務所への服役をしなくてよいとするのです(その限りで判決による刑の言い渡しの効果は消滅します)。

そっかぁ、執行猶予期間に何も悪いことをしなかった場合は刑が消えるんですね。なるほど。長年の疑問が解決しました。

この「弁護士 久保内統 の 法律知識箱」にはいろんな法律のミニ知識があるのでお勧めです。

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